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財務コンサルが勧める「倒産防止共済」:中小企業の万が一に備える最強の資金繰り対策

はじめに:資金ショートは“黒字倒産”の引き金

中小企業にとって資金繰りはまさに“血液”のようなもの。どんなに利益が出ていても、手元に現金がなければ倒産に至ることも少なくありません。いわゆる「黒字倒産」は、特に売掛金の回収が遅れる業種に多く見られます。

こうした“もしも”に備えるため、私たち財務コンサルが特におすすめする制度が《経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)》です。


倒産防止共済とは?

中小企業倒産防止共済(通称「倒産防止共済」)とは、取引先企業の倒産により売掛金等の回収が困難となった場合に、共済金の貸付を受けられる制度です。正式には独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。

主な特徴

  • 掛金は損金算入可(節税効果あり)
  • 無担保・無保証で最大800万円まで借りられる
  • 解約時には全額またはほぼ全額が戻る(解約手当金)
  • 取引先が倒産していなくても解約可能

コンサルが「強く勧める」3つの理由

① 万が一に備えた資金繰りリスクヘッジ

取引先が突然倒産し、売掛金が回収不能になった場合、即座に無審査・無担保で借入が可能。最大800万円、前月までの掛金総額の10倍という高い柔軟性があり、運転資金の緊急調達として極めて優れています。

② 節税しながら内部留保ができる

月額5,000円~20万円(年240万円上限)の掛金は、全額が損金(または必要経費)算入可能。つまり税負担を軽くしながら、内部留保の積み立てが可能です。赤字の年は掛金の一時停止もOK。

③ 解約時には“返ってくる”制度

任意解約した場合でも、原則として納付期間が40か月を超えていれば100%返戻(解約手当金)。倒産時に限らず、資金繰りが落ち着いた後の**“将来使える資金”としてストック**しておくことが可能です。


よくある誤解と注意点

❌ 「倒産しないと使えない」は誤り

実際には、倒産していなくても任意で解約して資金を引き出せます。

❌ 「借金になるのは嫌だ」

貸付を受ける際は借入扱いですが、利率は年利0.9%(令和6年6月現在)程度と非常に低く、返済も据置期間あり。

❗ 注意点:解約手当金は益金になる

解約時には手当金が益金扱いとなるため、税負担が発生します。解約タイミングは、赤字年度や設備投資時など、税負担の低い年に合わせる工夫が必要です。


どんな企業に向いている?

  • 資金繰りに不安がある企業
  • 売掛取引の多い業種(建設、製造、小売など)
  • 節税+資金備蓄を両立したい経営者
  • 金融機関の借入に頼りたくない企業

まとめ:リスク対策と節税を両立する“保険型の預金”

倒産防止共済は、単なる節税対策ではありません。経営を守る“防波堤”としての機能と、計画的なキャッシュリザーブという両輪を兼ね備えています。

経営における“万が一”は、必ずしも遠い未来ではありません。「備えあれば憂いなし」、今こそ倒産防止共済の導入を検討してみてはいかがでしょうか?


ご相談受付中

ザイプラでは、倒産防止共済を含む資金繰り支援・節税対策の個別コンサルティングを承っております。お気軽にご相談ください。

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